@ 薬液注入に便利な注射器
@ 1ccと5ccの2本

使用説明書に注射筒が登場しますが、実際には標準品として同梱されていません。
当店ではこの注射筒を無料でお送りさせていただきます。

注射筒は、1ccと5ccの2本です。注射筒には目盛が入っております。1ccは、ベネトリン等の注入にお使いください。
吸入後、薬液ボトルに水を入れて噴霧する時などにもご活用いただければ幸いです。

A 落下防止ストラップ
B お手入れ用ガーゼ

本体を持つ手が、誤って離れたとしても本体に取り付けられたヒモ(首にかけます)が落ちて損傷するのを守ってくれます。小さなお子さんには是非ご使用ください。
取り付けの詳細資料を同封いたします。

■桃■黄□白からお選びください。
(上記は白のストラップです)

お手入れ説明ビデオの中に水洗い後にガーゼを使用していただく説明がございますが、お客様の方ですぐにはご用意できないと思いますので当店にてガーゼを用意させていただきました。商品に同梱しますのでご利用ください。

C 喘息発症から治療までをわかりやすく説明した必読本
これらの商品は、ご購入いただきましたお客様に簡便、清潔そして故障しませんようにお使いいただくために、当店が用意させていただきます当店のみの企画商品です。

店長からのお知らせ)

お支払い方法に「クレジット決済」以外の、代引きもしくは銀行振込をお選びいただいた、お客様には期間限定(3月1日から3月31日)で下記の「カラー聴診器」をプレゼントさせていただきます。カゴの中の最後の方に「備考欄」を設けておりますので、こちらにお好きな聴診器の色をご入力ください。
注)クレジット決済の方にはお送りできませんのでくれぐれもご注意ください。

D 喘鳴(ぜいめい)音の聞き分けに便利な聴診器
聴診器   聴診器
写真をクリックしますと写真がご覧になれます

聴診器は当サイトで販売しますものと同じ商品をプレゼントします。
この商品は、このクラスで最も品質の良い2,604円(当店価格)の商品です。

品   名   聴診器 ダブルタイプ  当専門サイトではの聴診器です。
本体質量   約100g
外形寸法  耳当て部から採音部まで長さ約750(o)
カ  ラー   ■赤 ■桃  ■黄 ■青 ■緑 □白 ■黒の7色がございます。

     

 聴診器の使用方法ですが、お子様の正常な時の音吸入音を何度も聞いて耳に記憶
 させてみてください。その音と違う時が常ではない状態”異常”と推察するとよろしい
 かと思います。

 専門的には、笛声喘鳴(てきせいぜいめい)と呼ばれる音が発生し、笛声とはヒュー
 ヒュー、喘鳴とはゼーゼーという音が呼吸の際に発生します。(特に深夜と早朝に
 気道が、狭くなりやすくなります)ぜんそくのお子様をお持ちの現職の看護士さんも
 使用されています。

 「家庭内聴診」の結果を先生にお伝えいただきますと、症状の把握の制度が高まり
 ますので、治療に反映されることと思います。

 既にお持ちで活用されておられましたら、喘息の方へプレゼントすると喜ばれます。

Eお子様向け用の「お楽しみグッズ」をプレゼントいたします!
(備考欄に性別と年齢をお書き下さいますようお願いします。)

以上6点を含むこれらの総お支払代金が、23,800円です!(税込み・送料込み)

 

補足説明) 医療費控除について

当ネブライザーは、医療費控除の対象となる医療機器です。医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。そして、この金額はお一人ではなくご家族の医療費の合算可能です。当店はご希望の方には、領収書を発行します。

申請について

医療費控除の申請は、毎年1月1日〜12月31日までに支払った医療費を翌年2月16日〜3月15日までに確定申告にて申告します。(本人および生計を同じにする配偶者やその他の親族の医療費)

控除される医療費の額

医療費控除とは、支払った医療費がそのまま税金から控除されるのではなく、次の算式により算定された医療費控除額を所得から差し引いて税金を計算します。

申告すると医療費控除が適用され税金が還付、または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。また、申告額は200万円が限度です。所得合計額が200万円までの方は、所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。

手続き方法

最寄りの区役所・市役所・税務署などで受け付けています。源泉徴収票と病院や薬局の領収書(当店の領収書など)を貼付し、病名や病人名、支出額等なるべく詳しく記入したものを提出して下さい。地域によって異なる場合がありますので、お住まいになっている行政機関でご確認下さい。また、出張相談所で行う場合もあります。
(申告時期に町内会で詳細を回覧している場合もありますので、ご確認下さい)

<対象となる医療費の例>
・医師、歯科医師に支払った医療費
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・急病やけがなどで病院に運ばれた際の費用
・保健師や看護師、付添婦などに支払った療養上の世話を受ける為の費用
・介護保険制度の下で提供された一定のサービスの自己負担額
・入院や通院のため通常必要な交通費
・入院の部屋代や食事代、治療に必要な医療用器具等の費用     など

<対象とならない医療費の例>
・健康増進や病気予防のための医療品の購入費用
・親族に支払う療養上の世話の費用
・寝間着、寝具類の費用や、医師などに支払った謝礼金         など

<インフルエンザ予防接種について>
インフルエンザの予防接種はあくまでも予防であって病気の治療ではないため新型、従来型にかかわらず、医療費控除の対象になりません。ただし、インフルエンザに感染したことによる医療機関での診察、タミフルなどの治療用の医薬品の費用は医療費控除の対象になります。
(平成21年4月1日現在法令等)
※新型や従来型のインフルエンザの予防接種については、各地方自治体などが補助や助成制度を設けている場合があります。

年間合計ですので、例えば年初にご購入される方には必ず領収書を当店にご請求くださいますようおすすめします。なお、「代引き」の場合、宅配伝票の“領収書”がそのままお使いいただけます。

 

有限会社 クリエイト (日本商工会議所認定 一級販売士)

〒828-0026 福岡県豊前市清水町119